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特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可

特殊車両というのは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかが“一般的制限値”を超えた車両のことを指します。
一般的に道路は公共のものです。つまり、できる限り多くの人に長い間安全に利用してもらうためにあります。
しかし、例えば重量オーバーの車両が通行することで道路にひび割れが入ったり、長さがオーバーした車が頻繁に通行したら一般の車は迷惑でしょう。交通渋滞が起こり、経済に及ぼす影響も無視できません。
そのため、特殊車両に該当する車両が道路を通行するときは、道路管理者に車両、積載物、通行日時、通行経路の申請をし、許可証を得なければなりません。
しかも、”一般的制限値”を超えるような大型車はひとたび事故を起こしたら重大事故につながりやすいものです。そのような場合にも許可制度があることで行政側は全体像を把握しやすくなるのです。

許可は車両、経路ごとに申請します。似通っているような車両の場合は包括申請が可能ですが、軸種が同じでないといけません。また、経路事に審査するので経路も一つ一つ検討する必要があります。
一度許可になると一般的には許可期間は2年になります。そのため2年を超えてその経路を通行しようという場合は更新が必要になります。

当事務所では、運送事業者・建設事業者などの特殊車両を管理されている皆さまに対して、特殊車両通行許可の代行をおこないます。
また、許可取得後の更新に関する有無についてのフォローもさせていただきます。
ご自身で作成する時間がないとか、申請したいがわからないなど、お気軽にお問合せください。

  • 複数台申請、経路数、協議数に応じて無駄なく柔軟な料金設定をさせていただきます
  • 車検証の写し、出発地と目的地の住所(現場の名称) 等を教えていただいて許可の要否を確認して経路の案をご提案します。
  • できるだけ協議不要で実際に通行しやすいルートをプラン致します。

報酬額

特殊車両通行許可申請 (税込み)

新規オンライン申請 12,000円
更新申請 9,000円
変更申請 9,000円
包括申請 (1台追加ごとに) 4,000円

※一つの申請で複数台の車両を申請する包括申請の場合、車両一台追加するごとに 4,000円が追加されます

窓口申請

窓口申請 14,000円+交通費実費

国道事務所が管理している道路を通行せず、県道や市道のみを通行して目的地に到達する経路の場合、オンライン申請をすることはできず、直接国道事務所まで出向く窓口申請になります。

行政庁への必要手数料

両の通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるとき(国道と県道を通る場合等)です。
1つの県道あるいは市道しか通らない場合には手数料は必要ありません。
手数料は次の計算式で求めることができます。
申請車両台数 × 申請経路数 × 200円 が必要になります。

なお新規格車の通教初夏申請の場合は、高速道路および重さ指定道路を除いた区間で、道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。

報酬のお支払いは通行許可申請が完了し、許可証の受理受理より14日以内に指定の銀行にお振込みいただきます。

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