TOP > 古物商許可申請
リサイクルショップ, アンティークショップ, 中古ブランド, 古着, 古美術品などの中古品を取り扱う場合や、インターネットやネットオークションで継続的に中古品を取り扱いたい場合などでは、古物営業法による許可を受ける必要があります。
例えば、古物を買い取ってそれを売る場合以外にも、それをレンタルしたり修理して販売したり、使える部品等を販売したりする場合が該当します。
「古物」には、一度使用されたものだけでなく、買ったり譲られたりしたが一度も使用していないものも含まれます。
古物取引の最大の特徴は、いわゆる盗品といった”犯罪によって入手した物品”が混じっている恐れがあることです。
ですから、古物の売買が自由に行われると犯罪に関する物品が処分されやすくなるため、古物営業法という法律に基づいた許可制がとられています。
古物取引の最大の特徴は、いわゆる盗品といった”犯罪によって入手した物品”が混じっている恐れがあることです。
古物営業の区分
古物営業は、古物営業法によって1号営業、2号営業、3号営業に区分されます。
なお、当たり前ですが、自分のものを販売したりオークションサイトに出品する場合は古物商の許可はいりません。
古物商許可の申請先について
古物商の許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する警察署長を通じて都道府県の公安委員会に申請をすることになります。
同一都道府県内で営業所を複数設ける場合には、営業所ごとに許可を受ける必要はありませんが、例えば神奈川と東京に営業所がある場合は、神奈川県と東京都の両方で許可を受ける必要があります。
個人申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署が窓口ということになります。
許可申請をした警察署は、許可後に変更が生じた際の変更届等さまざまな手続きの窓口になります。
ですから、許可申請する時にはどこの警察署に許可申請するのがその後の利便性等に関係してきますので注意が必要です。
リサイクルショップや古本・古着・アンティークな中古品販売の事業を始めようとお考えの方の相談・ご依頼に対応いたします。
また、許可を受けた方の氏名、名称、住所、代表者の氏名、営業所の名称または所在地、役員または管理者の氏名並びに住所、取り扱う古物の区分等に変更があったとき、公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
変更内容が許可証の記載事項に該当する場合、許可証の書き換え申請もしなければなりません。
個人のお客様 | 法人のお客様 | ||
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古物証許可 | 古物商許可申請書第1号 その1 (ア) | 当事務所 | 当事務所 |
古物商許可申請書第1号 その1 (イ) | ー | 当事務所 | |
古物商許可申請書第1号 その2 | 当事務所 | 当事務所 | |
古物商許可申請書第1号 その3 | 当事務所 | 当事務所 | |
添付書類の取得・作成 | 住民票の取得 ※1 | 当事務所 | 当事務所 |
身分証明書の取得 ※1 | 当事務所 | 当事務所 | |
登記されていないことの証明書 ※1 | 当事務所 | 当事務所 | |
登記事項証明書 | ー | 当事務所 | |
定款の写し | ー | お客様 | |
略歴書 | 当事務所 | 当事務所 | |
誓約書 | 当事務所 | 当事務所 | |
その他内容により必要となる書類 | 営業所の賃貸契約書の写し | お客様 | お客様 |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し | お客様 | お客様 | |
URLの使用権限を疎明する資料 | お客様 | お客様 | |
他、見取り図・写真など | お客様 | お客様 | |
古物商許可 | 申請書管轄警察署へ提出 | 当事務所 | 当事務所 |
代行報酬 (税別) | 40,000円 | 50,000円 | |
申請手数料 警察署への証紙代 | 19,000円 | 19,000円 |
なお、開始着手金として、書類作成前に一律20,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。
※1 個人のお客様の場合は申請者と管理者あわせて2名、法人のお客様の場合は役員と管理者あわせて3名までの代行取得料金が含まれます。
追加で身分関係書類の取得が必要な場合は、お一人につき書類取得に係る実費と2,000(税別)をご負担ください。