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その他許認可・各種文書作成

その他許認可・各種文書作成サポート

一言で言えば、「行政書士は、書類作成のプロ」です。
許認可のための書類作成や、重要な文書の作成については、プロである行政書士にお任せください。

許認可サポート業務

何か新しい事業等を始めるときに、国あるいは地方自治体といった行政の許認可を得る必要があることがあります。
許認可については、法律で規定されています。各種の法律ごとに規制対象となる業種が定義され、その開業に必要な許認可が定められています。
意外なところでは、自分の土地資産である”農地を他の目的のために転用する”場合にも、転用の許可・届出が必要になります。
許認可というのは、許可と認可を一緒にした表現したものです。行政上の手段としては、許認可以外に届出、登録、特許といった制度があります。

  • 許可や認可は、本来法律によって一般的に禁止されている行為について、行政が行ってもよいと認めたもの
  • 届出は、禁止されてはいないが、行政が事業の内容を把握しておくために、事業者がその事業を届けるもの
  • 登録は届出と似ていますが、登録簿に記載されそれが一般に周知されるというものです。しかし、条件を満足させていないと登録が拒否されることがあります。
  • 特許は、許可や認可と違って、本来国民が有していない権利を特別に与えるものです。

許認可申請手続きとは、上記の事柄を総称した手続きを指します。

許認可不要で開業できるものもあれば、許認可が必要になる業種があります。一見、許認可不要に見えるものであっても、取り扱うものによっては許認可が必要になるものもあります。
また、開業自体の許認可とは別に営業開始のためや営業の過程で許認可を必要なものもありますし、特定のものを製造する場合に許認可が必要になることがあります。
輸出入についても検疫や動物保護あるいは各国間の取り決めなどで許認可が要求されたりします。
規制緩和が進んでるとは言っても、実際、あらゆる業種・あらゆる行為について許認可が法律上必要とされています。独立開業にあたっては、この点に十分な注意を払う必要があります。
開業や新規事業開始にあたり、許認可申請が必要か否かということや、手続きに関する判断が複雑な場合があるため、専門家に申請を依頼したほうがスムーズに準備できる場合もあります。
許認可業務の専門家は行政書士です。行政書士のサポートを得て、スムーズに物事を進めるほうが得策です。

特殊車両通行許可

特殊車両というのは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さおよび総重量のいずれかが“一般的制限値”を超えた車両のことを指します。
一般的に道路は公共のものであることから、できる限り多くの人に長い期間に亘り安全に利用してもらう必要があります。
しかし、例えば重量オーバーの車両が通行することで道路にひび割れが入ったり、長さがオーバーした車が頻繁に通行することで道路が傷むことは、道路利用者にとって迷惑になります。
そのため、特殊車両に該当する車両が道路を通行するときは、道路管理者に車両、積載物、通行日時、通行経路の申請をし、許可証を得なければなりません。
また、”一般的制限値”を超えるような大型車はひとたび事故を起こしたら重大事故につながりやすいものです。
そのような場合にも許可制度があることで行政側は全体像を把握しやすくなるのです。
通行許可は車両、経路ごとに申請します。似通っているような車両の場合は包括申請が可能ですが、軸種が同じでないといけません。
また、経路ごとに審査するので経路も詳細に検討する必要があります。
一度許可になると一般的には許可期間は2年になります。そのため2年を超えてその経路を通行しようという場合は更新が必要になります。

当事務所では、運送事業者・建設事業者などの特殊車両を管理されている皆さまに対して、特殊車両通行許可の代行をおこないます。
また、許可取得後の更新に関する有無についてのフォローもさせていただきます。
ご自身で作成する時間がないとか、申請したいがわからないなど、お気軽にお問合せください。

古物商許可申請

リサイクルショップ, アンティークショップ, 中古ブランド, 古着, 古美術品などの中古品を取り扱う場合や、インターネットやネットオークションで継続的に中古品を取り扱いたい場合などでは、古物営業法による許可を受ける必要があります。
例えば、古物を買い取ってそれを売る場合以外にも、それをレンタルしたり修理して販売したり、使える部品等を販売したりする場合が該当します。
「古物」には、一度使用されたものだけでなく、買ったり譲られたりしたが一度も使用していないものも含まれます。
あたり前ですが、自分のものを販売したりオークションサイトに出品する場合は古物商の許可はいりません。

古物取引の最大の特徴・注意点は、いわゆる盗品といった”犯罪によって入手した物品”が混じっている恐れがあることです。
古物の売買が自由に行われると犯罪に関する物品が”簡単に”処分されやすくなるため、それを防ぐために古物営業法という法律に基づいた許可制がとられています。
古物商の許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する警察署長を通じて都道府県の公安委員会に申請をすることになります。
なお、古物商を開業する場合、自宅を事務所として登録することはできませんので、注意が必要になります。
同一都道府県内で営業所を複数設ける場合には、営業所ごとに許可を受ける必要はありませんが、例えば神奈川と東京に営業所がある場合は、神奈川県と東京都の両方で許可を受ける必要があります。
個人申請等で営業所が無い場合は、住所を管轄する警察署が窓口ということになります。許可申請をした警察署は、許可後に変更が生じた際の変更届等さまざまな手続きの窓口になります。
ですから、許可申請する時にはどこの警察署に許可申請するのがその後の利便性等を考えて便利になるのか注意が必要です。
リサイクルショップや古本・古着・アンティークな中古品販売の事業を始めようとお考えの方の相談・ご依頼に対応いたします。
また、許可を受けた方の氏名、名称、住所、代表者の氏名、営業所の名称または所在地、役員または管理者の氏名並びに住所、取り扱う古物の区分等に変更があったとき、公安委員会に届出書を提出しなければなりません。変更内容が許可証の記載事項に該当する場合、許可証の書き換え申請もしなければなりません。

大切な書類作成サポート (各種契約書・公正証書作成など)

重要な文書の作成についても、プロである行政書士にお任せください。

契約書作成

ご存知の通り、民法では”意思表示”をしただけでも、”契約”としてなりたちます。それが口約束であってもです。契約書がなくても”契約”は成立し、その効力によって当事者双方を拘束します。
ですが、実際に「契約をすること」と「契約書を交わす」ことは全く別物となります。
口約束と違って契約書を交わすことは、契約した内容をお互いに確認し、その内容と契約が存在していることを立証するための証拠となります。
契約書を作成し交わしておくということは、『口約束であったため内容が不明確だったり、双方の思惑や思い込みが入ったりして正確性に欠けてトラブルのもとをなくす』ことができます。
ですから、重要な案件や金銭に関係する”約束”については、契約書や覚書という形で”文書”にして”証拠となるように”しておく必要があります。
ところが、当事者間で契約書を作成しようとすると、どちらかが書類を作成するのか?とか、双方の暗黙の了解で「重要事項」が抜け落ちたり、解釈をめぐってトラブルになったりすることがあるので、注意が必要です。
第三者であり、文書作成のプロである「行政書士」にお任せいただければ、このような問題を起こすことなく、重要な文書を作成・管理することができます。
お気軽にご相談ください。

公正証書作成

公正証書とは、公証役場にいる公証人と呼ばれる国から任命を受けた法律の専門家が作成する文書のことで、その文書は「国のお墨付き文書」ということになります。
ですから、契約書を公正証書にしておくということは、「裁判所の判決と同じ執行力」があるということになります。これが、公正証書にしておくとよい一番の理由になります。
さらに、公正証書の作成において「強制執行認諾条項」というものを付けておくことにより、債権者(権利がある方)は債務者が約束どおりに支払いを行わない場合、訴訟を経ることなく直ちに強制執行に踏み切ることができます。この効力こそ、公正証書のもつ最大の効力といってよいでしょう。
契約書を公正証書にするためにご自身で公証役場に行くには、平日に出向かなければならなかったり、法律的な知識が必要になったりして、敷居が高く感じられます。
しかし、行政書士は国家資格をもった専門家ですので、代理人になることもできます。

内容証明書作成サポート

内容証明書とは、「(1)誰が、(2)いつ、(3)どのような内容の文章の手紙を、(4)誰に発信して、 (5)相手方がいつ受け取ったのか」を、郵便局長が証明してくれる『お手紙』の一種です。
この『お手紙』は「厳格な形式や手続き」ゆえに、いかにも権威があるように思われています。 この事実を用いて、自分の意志を強く伝えたいという場合に内容証明書を用いれば、相手方に対して『心理的なプレッシャー』を与えるだけでなく、郵便局がその内容および差出の日付を公的に証明してくれるので、万が一訴訟となった場合でも、強い証拠価値を持っています。このように、相手方へ何らかの要求や請求、警告などをする場合に、内容証明書はとても有効なのです。

当事務所では、あなたのオリジナルの契約書、覚書、内容証明書が作れますし、契約書作成のサポートもできます。
もちろん、契約書を公正証書にするお手伝いもできます。

各種契約書、公正証書、内容証明書の作成については、まずご相談下さい。

大切な書類作成サポート
内容 報酬額 (税別) Note
相談料 5,000円/1時間 初回無料
契約書作成 20,000円~ 契約書の内容等に応じて、最終的な金額を見積もらせていただきます
公正証書作成 120,000円 実費が発生した場合、実費は別途請求させていただきます
公証人打合せ、当日立ち会い費用込み
内容証明書作成 30,000円~ 行政書士名を入れる場合は、+ 5000円 (税別)、
実費発生の場合は、別途実費を請求させていただきます

なお、開始着手金として、書類作成前に一律20,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。

その他許認可業務報酬の例
特殊車両通行許可申請
内容 報酬額 (税別) Note
新規オンライン申請 12,000円
更新申請 10,000円
変更申請 10,000円
窓口申請 15,000円 + 交通費実費
包括申請 (1台追加ごとに) 5,000円 一つの申請で複数台の車両を申請する包括申請の場合、
車両一台追加するごとに 4,000円が追加されます

報酬のお支払いは通行許可申請が完了し、許可証の受理受理より14日以内に指定の銀行にお振込みいただきます。

古物商許可申請
内容 報酬額 (税別) Note
代行報酬 (税別) 個人のお客様 50,000円
   
法人のお客様 60,000円
個人のお客様の場合は申請者と管理者あわせて2名、
法人のお客様の場合は役員と管理者あわせて3名までの代行取得料金が含まれます。
追加で身分関係書類の取得が必要な場合は、お一人につき書類取得に係る実費と2,000(税別)をご負担ください。
申請手数料 警察署への証紙代 20,000円

なお、開始着手金として、書類作成前に一律20,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。

上記以外の許認可申請につきましては、その都度お見積対応とさせていただきます。

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