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ある団体が法人格を得るために利用する制度が、一般社団法人です。
普通、ある活動をする目的とする集まり・団体を作ったとしても、それだけでは「法人格」を持つことができません。
法人格がないと、その団体名義で契約することや銀行口座を開設することが原則としてできません。
団体活動で携帯電話・FAX、あるいは事務所が必要になっても、団体名で契約することはできませんので「個人名」で誰かが契約して、みんなで利用することになります。
契約した「個人」がその団体から離れることになると契約のし直しや名義変更など、かなりの手間をかけないといけなくなります。
ですから、この「団体」を「一般社団法人化」しておけば団体として契約や財産を団体そのものに帰属させることができます。
これによって、構成しているメンバーの入れ替わりなどによって団体自身の存続や活動が危うくなるのを低くすることができるようになります。
当事務所では、社団法人設立の手続きを行う際に必要となる定款や議事録等の必要書類の作成やアドバイスといったサポートを行います。
内容 | 報酬額 (税別) | Note |
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設立サポート費用 | 80,000円 | この料金のほかに法定費用として112,000円必要となります。 |
なお、開始着手金として、書類作成前に一律20,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。
この料金のほかに法定費用として112,000円必要となります。
建設業とは、元受け・下請けなどどのような形で業務するかにかかわらず、建設工事の完成を請け負うことを言います。
どんなものでも建設業を営む建設業者は必ず建設業許可を取らないといけないのでしょうか?
建設法上の「軽微な建設工事」を行う業者については許可を受けなくても請け負うことができます。
それは、
については許可がなくてもよいということになっています。
したがって、それ以上の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となるのです。
ただし、500万円未満の工事しかしないというお客様も、許可を得ておくことでいろいろなことで有利に働くことがあります。
例えば、元受け業者が下請け業者に件セ知行許可の取得を求めてくるケースなどですね。
建設業の許可には業種や、所在地当により種類があります。 そのためこれから開始しようとする建設業に合わせた許可を取得する必要があります。
また、建設業の許可が不要な小規模工事でも、他の法令による登録が必要な場合があります。
なお、建設業法上の許可業種は全部で29業種あり、それらについては業種別に許可が必要です。
1.土木工事業、 2.建築工事業、 3.大工工事業、 4.左官工事業、 5.とび・土木工事業、 6.石工事業、 7.屋根工事業、
8.電気工事業、 9.管工事業、 10.タイル・れんが・ブロック工事業、 11.鋼構造物工事業、 12.鉄筋工事業、 13.舗装工事業、
14.しゅんせつ工事業、 15.板金工事業、 16.ガラス工事業、 17.塗装工事業、 18.防水工事業、 19.内装仕上げ工事業、
20.機械器具設置工事業、 21.熱絶縁工事業、 22.電気通信工事業、 23.造園工事業、 24.さく井工事業、 25.建具工事業、
26.水道施設工事業、 27.消防施設工事業、 28.清掃施設工事業、 29.解体工事業
従来から「とび・土木工事業」の許可を有していて解体工事を行っている業者が、円滑に解体工事業の許可平行できるように、平成28年6月1日から3年間は移行期間とし、解体工事業の許可をうけないでも解体工事を行うことができます。しかし、この措置も令和1年5月31日までになります。
2府県以上に建設業の営業所を置く場合は大臣許可(国土交通大臣許可)」になり、1つの都道府県で建設業の営業所を置く場合は知事許可となります。
元受けとして工事を請け負った場合の、下請けに出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となるものが特定建設業にあたり、
特定建設業以外にものを一般建設業としています。
一般建設業は29ある業種について、業種別に許可が必要になります。
また、一つの建設業者の方が、ある業種では「一般建設業の許可」を受け、別の業種では「特定建設業の許可」を得るのはよいのですが、同一業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
新規に建設業を開始される方、元請業者の方から建設業許可がないと発注できないといわれて取得を求められている方、お気軽にご相談ください。
内容 | 報酬額 (税別) | Note |
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建設業許可申請 | 150,000円~ | 知事許可の場合 9万円、 大臣許可の場合 15万円の証紙代が別途発生します。 その他謄本取得費用として1万円 |
建設業許可更新 | 80,000円~ | 証紙代として 5万円べっと必要となります。 |
なお、開始着手金として、書類作成前に一律30,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことで、「事業」を承継することをさします。
自社株式や現金・預金、不動産・機械設備といった「会社の資産」だけではなく、
経営上の決定権や知的資産・経営理念、取引先に対する信用や影響力などといった「会社の経営」を承継することが重要となります。
「事業承継」は、相続や遺言に関わる部分が大きい内容ですし、行政書士は外部専門家として「事業承継」に関与することができます。
事業承継について、「事業承継計画の策定」といったコンサルティングを含めて、実際の事業承継の実行支援をサポートします。
内容 | 報酬額 (税別) | Note |
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事業承継計画策定のサポート | 50,000円~ | お客様の事業規模・年商をもとに報酬額を見積もらせていただきます。 |
事業承継計画策定および実行支援のサポート | 150,000円~ | お客様の事業規模・年商をもとに報酬額を見積もらせていただきます。 |
なお、開始着手金として、書類作成前に一律30,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。
内容 | 報酬額 (税別) | Note |
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公正証書遺言作成サポート費用 | 80,000円 | お客様の事業規模・年商をもとに報酬額を見積もらせていただきます。 |
事業承継計画策定および実行支援のサポート | 150,000円~ | ※公証人へ支払う実費 (目的財産の価額に応じて変わります)が別途発生します。 |
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