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家族信託と相続

家族信託と関連するその他の制度

自分の財産を信頼できる家族に託し、託された家族が財産を管理していく財産管理の手法で、わたしも実際に利用しています。
利用経験者として、利用者視点にたったご相談対応や疑問点などについて親身になってサポートいたします。

家族信託は法改正から歴史も浅く、また活用事例もあまり蓄積されていないのが現状です。
さらに、家族信託時品が制度設計の自由度を高くしているため、何でもできる可能性がある反面、
個々の状況に合わせた適切な制度設計を行う難しさがあります。

家族信託の特徴としては、
●認知症になった後でも家族による柔軟な財産管理が可能であり、財産が凍結されず青年後見人制度を回避することが可能であること
●遺言としての効力を持たせることができ、遺言では自分の財産を一代先までしか定めれないのに対して、2代先、3代先まで定めることが可能
というところがあります。

民事信託契約は、その果たす領域&対象財産が決まっています。家族のために信託をする場合は、あくまでも財産の管理継承制度であり、
財産の管理制度の範疇に入らない本人の身上監護(本人の生活や療養看護に関すること)に関わる支援や手配という事務には信託事務の担い手は直接関わることはできません。
そこで、他の制度と併用し、その果たす役割のハイブリッド化をはかっているのです。認知症対策として民事信託契約を結ぶ場合は、任意後見制度と併用して利用することが大事です。

たとえば、任意後見人契約や任意代理人契約を信頼する家族と締結することで、要介護などでご自身で行えない申請や手続きを毎回の代理人申請することなるスムーズに行えるようにすることもできます。
実際、私の例でいえば、これらの制度を併用することで父の負担を軽減することができています。

家族信託に関する料金

内容 報酬額 (税別) Note
初回相談料 無料
基本手数料 ※1 信託財産に不動産が含まれる場合には、信託登記が必要となり別途金額が発生いたします。
信託財産の価格(不動産の場合は固定資産評価額)
信託財産の価値 5,000万円以下 信託財産の 1.0% 3,000万円以下の場合は、30万円になります。
信託財産の価値 5,000万円超~1億円以下 信託財産の 0.8% + 10万円
信託財産の価値 1億円超~2億円以下 信託財産の 0.5% + 40万円
信託財産の価値 2億円超 応相談
任意後見契約書作成 50,000円~
任意代理契約書作成 50,000円~

信託財産の価値 (不動産の場合は固定資産評価額となります)
なお、開始着手金として、書類作成前に一律30,000円を前払制でいただいております。残金は代理申請前にご案内いたします。

※1 基本手数料には下記が含まれます

  • 家族信託コンサルティング
  • 信託契約書の文案作成 (1本分)
  • 各種証明書の取得手数料
  • 公証役場の手配・立ち会い/公証人との打合せ代行
  • 家族・親族への説明 (出張説明の場いいは、別途日当が発生します)

信託契約を2本以上作成する場合、契約1本につき 50,000円 (税別)を加算いたします。

信託契約書、任意後見契約書、および任意代理契約書を公正証書にするために、別途、公証役場への支払(公正証書の作成費用)が発生します。

  • 数万円~

相続・遺言に関する業務

普通、「相続」は人の死によって突然発生するものです。
ですから、普段意識しないことですし、日ごろから「相続」に対して”備え”をしておく方は多くないと思います。
相続する事態が発生してからあたふたしたりするのが普通ではないでしょうか?
同様に、自分の財産をだれにどう継承してもらうかとか、「ご自身の財産のその後」を強く意識しながら暮らすことも多くないのではないでしょうか?
あまり意識していないことですが、確実に起きることが「相続」なのです。
相続に関して漠然とした不安を払しょくして安心していただくため、相続全般についてサポートいたします。

遺言書作成のサポート

当事務所で扱っている遺言書は、公正証書遺言、自筆証書遺言の2種類になります。

公正証書遺言作成のサポート

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。公証人によって作成されます。
公的機関である公証役場で手続きを取って作成するもので、最も確実で安心・安全な遺言形式といえます。

  • 遺言者様のご要望や不安をお伺いし、安心できる遺言書にするためにサポートさせていただきます
  • 相続人調査、不動産調査を行います
  • 公証役場に提出する遺言の原案を作成します。遺言を残される方に、その遺言の原案を確認していただきます。
  • 遺言書作成当日は、公証役場でお付き添いするとともに、法律で要求されている承認にもなります。

自筆証書遺言作成のサポート

公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はありませんので、思い立ったその日に作ることができます。
ただし、確実性・安全性という点では公正証書遺言に劣ります。
そして、なにより法的に有効な自筆証書遺言にするには、しっかりとした準備・調査・知識が必要になります。
ですが、特に手続きを必要とするものではありませんので、ご自身でお書きいただくことだけで完成します。そのため、遺言書の内容をご自身だけの秘密にしておくことが可能です。
また、遺言書の内容を変更する必要がある場合、自筆証書遺言ならその場ですぐに書き直すことができます。

  • まず、自筆証書遺言の場合、法律で決められた形式と異なっていたり、内容が不明確であったりすると向こうになる恐れがあります。
    当事務所では自筆証書遺言が無効にならないようにサポートいたします。
  • また、自筆証書遺言は、ご自身でご保管いただく必要があります。
    うっかり紛失してしまったりするのを防ぐには、銀行の貸金庫に保管していただくとこの点は解決できます。
  • 自筆証書遺言の場合、お亡くなりになられた後に、家庭裁判所が内容を確認する検認の手続きがあります。
    この点、公正証書遺言なら、この手続きは不要となります。
  • 検認の手続きには必要書類もいろいろあり、面倒であることは否めませんし、検認に時間が必要になりますので、遺言内容の早期実現を図ることはできなくなります。
  • 遺言書の存在を秘密にしていたり、わかりにくいところにしまっておいたりすると、遺言書自体をご遺族の方に見つけてもらえない可能性あります。
  • なにより、”自筆”証書遺言ですから、お身体が不自由等の事情があり文字が書けない場合は、自筆証書遺言の作成自体ができません。
    法律上、ご自身の手でお書きいただかないと有効な遺言書になりません。

自筆証書遺言作成のサポートに関する料金

内容 報酬額 (税別) Note
相談料 無料
自筆証書遺言作成サポート費用 40,000円~ 内容のチェック、原案作成、など
公正証書遺言作成サポート費用 80,000円 ※ 公証人へ支払う実費 (目的財産の価額に応じて変わります)が別途発生します。
推定相続人調査 10,000円/7通まで + 実費(300~750円/1通)
※ 以降1通ごとに 1,500円 + 実費
調査を必要とする場合に限ります
財産調査 不動産登記簿謄本  1,000円/1通 + 実費 (700~1,000円/1通)
各種図面 1,000円/1通 + 実費 (500~1,000円/1通)
評価証明書・名寄せ帳 1,000円/1通 + 実費 (300~400円/1通)
調査を必要とする場合に限ります

遺言書作成サポート費用は、着手時点で一律20,000円お支払いいただき残金は作成完了時にご案内いたします。
推定相続人調査および財産調査につきましては、調査開始前に着手料として所定の報酬金額のお支払いをお願いしております。残金は調査完了時にご案内申し上げます。

遺言執行手続き

当事務所のサポートにより遺言書を作成された方は、遺言書で当事務所の行政書士を遺言執行者とすることができます。
遺言執行とは、遺言書を遺された方が亡くなられたあと、その遺言書の内容を実現するための手続きです。

  • 相続人確定のための相続人調査
  • 相続人・受遺者・その他関係者に対する遺言執行開始通知
  • 相続財産・負債の調査/相続財産目録の作成と、相続人となる皆様に送付します
  • 遺言者様の預貯金の払い戻し等のほか、遺言書に記されている相続財産の分配手続きを行います。
    ※不動産に関する手続きは司法書士と連携いたします。
  • 遺言執行の結果を報告書としてまとめ、それを相続人様・受遺者様・その他関係者様に送付いたします。
内容 報酬額 (税別) Note
遺言執行手続き 相続財産総額の3% 当事務所で遺言書作成のサポートを行い、遺言書において私を指定されている場合のみ対応となります。

遺言執行手続き業務に含まれない内容で、別途のご依頼が可能な内容

  • 遺言書に記されていない相続財産があった場合は、そのままでは手続きを行うことができません。
    その場合、まずは相続人様間で遺産分割協議を行っていただく必要があります。その際に決まった内容を、遺産分割協議書として作成いたします。
  • 遺言分割協議書作成後の財産の移転・分配等の手続き。ただし、不動産を除く

遺言書に記されていない件は、遺言執行手続き業務に含まれません。
遺言執行者は、あくまでも遺言に記された内容に関してのみ権限があるからです。
遺言に記されていない内容については、遺言執行者は何の権限も有していないため、勝手に手続きを行うことができません。
しかし、手続きが必要となった際には相談に応じさせていただきます。
問題の内容によっては、別な業務としてご依頼をいただくか、他の専門家をご紹介したり連携するなどして対応を進めていくことで、問題解決を図りたいと思います。

また、下記の業務は当事務所では行うことができません。

  • 遺言書の検認手続き
    自筆証書遺言などのように、検認が必要となる遺言書は裁判所での手続が必要となりますが、法律上、当事務所では行うことができません。
  • 不動産の所有権移転登記手続きは、司法書士と連携して対応いたします。 別途、司法書士料金が発生いたします。
  • 相続性に関する手続きは、法律上、当事務所では行うことができません。
  • 遺産分割協議の交渉代理は、法律上弁護士のみの業務となります。当事務所では行えません。

相続に関するサポート業務

行政書士は紛争になっている案件を扱うことはできませんが、親族間で円満に話し合いが進められる状況なら、行政書士に相続手続きを依頼するメリットは大きいと言えます。
行政書士には、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。
役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業も、フットワークの軽い行政書士ならすぐに対応できます。
行政書士は、法的な観点から相続人代表者の方に適切なアドバイスを行いながら、相続の際の手続きを支援します。
行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。

相続人調査

相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
相続人確定のためには、被相続人(お亡くなりになられた方)に関する戸籍を取り寄せ、相続人としてどなたがいらっしゃるのかを調査し、相続人を確定いたします。

財産調査、遺産目録作成

相続手続きをするためには、相続財産の全体像を把握しなければなりません。
お亡くなりになられた方の財産と負債について調査し、相続財産の目録を作成いたします。
その後、その目録を相続人となるみなさまに送付いたします。

相続関係図作成

相続関係図(相続関係説明図)とは、相続関係を一目でわかるように図式化したものです。

遺産分割協議書作成

遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。
遺言書に記されていない相続財産や、遺言書の内容があいまいで誰がどれだけ相続するのか不明な相続財産に関しては、そのままでは手続きを行うことができません。
その場合は、まずは相続人様間で遺産分割協議を行っていただく必要がございます。
その際に決まった内容を、遺産分割協議書として作成いたします。

銀行預金の相続手続き

故人の銀行預金は、銀行によって凍結されてしまいます。預金の払戻しを受けるには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを行わなければなりません。
相続法の改正で、銀行口座の金額引き出しが緩和されたとしても、亡くなられた時点での相続手続きの前提として、銀行預金残高証明を取ることになります。
遺産分割協議が成立したら、相続人代表者に「遺産分割協議書」と銀行の「相続届」をお渡しいたします。

内容 報酬額 (税別) Note
初回相談料 無料
相続人調査 30,000円 (6名様まで) 7名以降は1名につき4,000円
相続関係図作成 13,000円~
相続財産調査 40,000円~ ※ 相続財産の種類と内容による。 5件以上は別途費用を見積もります
遺産分割協議書作成 25,000円~
銀行預金の相続手続き 25,000円~
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