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申請取次等行政書士の資格をとりました

在留資格関連の許認可申請の取次およびサポートを行える申請取次等行政書士となりました。
1月24日の名古屋で開催された「新規 申請取次等行政書士セミナー」に参加し、基準点をクリアしたことで「申請取次等行政書士」の承認申請を行って、4月8日はれて「申請取次等行政書士」となりました。
在留資格に関連する「入管法=出入国管理及び難民認定法」および関連政令等が昨年変更(特定技能の在留資格の追加)があったことで、今、運用面などでいろいろと変更が出てきています。
特に新しい在留資格である「特定技能」については、在留資格認定証明書交付申請に提出する書類が多いうえに、業種として事業者要件を満たしているかどうかの確認が大変ということで、日本の出入国管理庁での処理時間も通常の物に比べて長くかかるようになってしまっています。
この「特定技能」という在留資格は、いままでの「就労ビザ」が専門性を必要としていたのに対して、単純作業的な業務で就労できるところがミソで、いわゆる中小企業さんでの人手不足を解消するための位置づけを持っています。
この在留資格は「業種が限られていて、職種にも制限がある」ものなので、雇用する企業さんが「特定技能外国人を雇用しても良い事業者」なのかをお客様ご自身に確認していただく必要が出たりするところがあります。それは、中小企業さんは、いろいろな業務を行われているため、会社紹介で記述されている事業内容だけとはかぎらないことがあります。
そのため、お客様ご自身で「事業者要件を満たしているかどうか」を確認していただき、また、それを出入国管理が書類等で確認するといった手間がかかる部分があるためです。
また、雇用条件も「正規雇用」で「日本人の労働者と同一の条件」を満たしていないといけないなど、簡単に申請できるようなものではないところもあります。
ですから、こういう業務をよく知っている「行政書士」が介在しないと、在留資格認定などがスムーズに進まないのです。私の事務所でも、この業務を担当できることになりましたので、よろしくお願いいたします。

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