2020年5月23日
このたび、Home Pageを更新しました。
更新の理由は、取扱業務内容の変更によるものと、行政書士の役割が良くわからないというお話をいただいたことによるものです。
今回の変更では、在留資格関連の業務と会社設立関係のサポートを皆様にもっとわかりやすく説明させていただくことを主眼として、全面的に変更させていただきました。
また、遺言書作成および相続関係を一つにまとめて、終活からの遺言書作成・相続関係へと一つの流れとして、お互いの関係性や各々の項目での取り扱い業務の内容を分かりやすく説明させていただきました。相続関係につきましては、もう一つのHome Page であるhttps://officekarube.com/でも、違った形でお伝えさせていただいておりますので、ご覧いただけますでしょうか?
最期になりますが、今まで独立させておりましたコンサルティング業務につきましても、こちらのHome Pageでも情報を提供をさせていただくことといたしました。これからもよろしくお願いいたします。
2020年4月8日
在留資格関連の許認可申請の取次およびサポートを行える申請取次等行政書士となりました。
1月24日の名古屋で開催された「新規 申請取次等行政書士セミナー」に参加し、基準点をクリアしたことで「申請取次等行政書士」の承認申請を行って、4月8日はれて「申請取次等行政書士」となりました。
在留資格に関連する「入管法=出入国管理及び難民認定法」および関連政令等が昨年変更(特定技能の在留資格の追加)があったことで、今、運用面などでいろいろと変更が出てきています。
特に新しい在留資格である「特定技能」については、在留資格認定証明書交付申請に提出する書類が多いうえに、業種として事業者要件を満たしているかどうかの確認が大変ということで、日本の出入国管理庁での処理時間も通常の物に比べて長くかかるようになってしまっています。
この「特定技能」という在留資格は、いままでの「就労ビザ」が専門性を必要としていたのに対して、単純作業的な業務で就労できるところがミソで、いわゆる中小企業さんでの人手不足を解消するための位置づけを持っています。
この在留資格は「業種が限られていて、職種にも制限がある」ものなので、雇用する企業さんが「特定技能外国人を雇用しても良い事業者」なのかをお客様ご自身に確認していただく必要が出たりするところがあります。それは、中小企業さんは、いろいろな業務を行われているため、会社紹介で記述されている事業内容だけとはかぎらないことがあります。
そのため、お客様ご自身で「事業者要件を満たしているかどうか」を確認していただき、また、それを出入国管理が書類等で確認するといった手間がかかる部分があるためです。
また、雇用条件も「正規雇用」で「日本人の労働者と同一の条件」を満たしていないといけないなど、簡単に申請できるようなものではないところもあります。
ですから、こういう業務をよく知っている「行政書士」が介在しないと、在留資格認定などがスムーズに進まないのです。私の事務所でも、この業務を担当できることになりましたので、よろしくお願いいたします。
2020年4月1日
人生100年時代言葉があるように、高齢社会が進み、高齢者に対する問題は山積しています。
今、2030年問題がクローズアップされてきています。2030年というと、まだ先のように感じますが、あっという間に来てしてしまう時間であることを意識してください。ところで、2030年が何で問題なのかというと、2030年には、3人に一人が65歳以上の高齢者となり、一人暮らしの世帯が全体の37%に達する見込みが示されています。全世帯の3分の1が65歳以上の高齢者世帯となるということなのです。
また、要介護者も800万人に増加し、”お一人様”を初めとして、孤独死・認知症の方の身の回りの世話や買い物難民を呼ばれる人も増加します。
人生100年時代とは単に元気で暮らしましょうということばかりではなく、こういった厳しい予測があるということ踏まえて、解決してどのようにすべきか
ということを私たち自身が考えていかなければならない時代となったということになります。
そこで、これから重要になるのが「終活」ということになります。
終活は、「ご自身の手で自分の最期の準備をしておく」ことを意味しています。 でも、終活は「最期の時」の話だけではなく、「今から亡くなるまで」と「亡くなったあとのこと」の2つを考えることなのです。
これから先、自分らしく人生をどう楽しむのか? そして、どういう締めくくり方をしたいのか? ちょっと立ち止まって考えてみませんか?
外出自粛が求められている世の中です、今の時間を利用して考えてみるのもよろしいかと思います。
2020年3月11日
人は生きている間は、自分の資産・持ち物をどう扱うかとかどう処分するかを自由に決めることができます。ですが、「死」が来ると、自分の考えや気持ちを表すことができなくなります。何も用意していないと、民法の相続規定に則って処理されてしまいます。
すなわち、「死後」については、自分の資産の扱い・処分の自由はなくなってしまうことになります。
それを避けるためには、生前から「死後の自分の資産など」について、どうしてほしいのか処分の考え方などを示しておく必要があります。それが「遺言書」になります。
そして、「遺言書があること」を、のこされた方に知っておいてもらう必要があります。
遺言書の有無はエンディングノートなどで示すことができますが、「遺言書自体」は、ちゃんとした民法の定める厳格な方式によって作成し、法的効力を備えておかなければいけません。どういうようにしたらよいか、ご不明でしたら、お気軽に相談ください。
2020年2月26日
近年「自分らしい最期」を迎えたいとお考えの方が増えています。「終活」という言葉が流行語トップテンに入ったのは2012年です。
自分の老後について不安感を強く感じている方の多くは女性の方です。
男性のほうは、妻に看取られる最期というのを想像されている方が少なくありません。
そういう点では、女性の多くの方が配偶者を看取った後の「一人の期間」をどうすごすか、ライフプランを立て始めている方が多くいらっしゃいます。
「終活」ということを考えた時、「終活ガイド」の資格をもつ当事務所のような行政書士事務所は、相談先の一つとなります。
「家族信託契約」だけでなく、「任意後見契約」、「任意代理人契約」や「死後事務委任契約」の紹介など、孤独になる不安の払しょくをして。行政書士は「人生の伴走者」としてかかわり続けることができることを、覚えておいてください。
2020年2月25日
このたび「終活ガイド」の資格を取りました。
「終活」っていったって、まだまだ先のことだよ。 と、お考えの方も多いと思います。
でも、この「終活」具体的には「エンディングノート」の考え方を使って、「現在のあなたご自身の状況」をまとめてみることをお勧めします。
今お持ちの資産、動産、不動産、その他趣味品はどういうものがあるのか? で、それらを将来どうしようと思っているのか?を、一回考えてみませんか?
それをまとめるだけで、遺言書の原型を作ることができます。
遺言書は形式が整っていて最新の日付のものが採用されますので、自筆であれば何度でも書き換えができます。エンディングノート型の物を作成しておけば、万一のときも残された方に、あなたご自身の希望や意思を伝えることができます。
ちょっとやってみようかな? という方は、どうぞ遠慮なくご相談ください。
2019年5月12日
いよいよ令和元年が始まりました。
昭和時代に鎌倉で生を受けて成人になり、平成元年も鎌倉市民として鎌倉で迎えたのですが、令和は藤沢市民として迎えました。鎌倉・湘南にずーっと住み続けているんだと改めて感じた次第です。
元号が令和なりましたが、平成の時代に現在の状況といろいろな点で合わなくなってきた”民法”の大改正の内容が具体的な形でみえてくることになります。
身近なところでは、相続・遺言に関するものですね。
テレビとかでも取り上げられていますが、一過性の情報提供となっていますので、何がどう変わったのか、わかりにくいかと思います。
よくわからないことがありましたら、遠慮なく専門家である行政書士にお尋ねください。
2019年4月17日
はじめまして!
神奈川県で行政書士をしている軽部智です。
いまさらながらではありますが、ブログ・コラム掲載を開始したいと思います。
行政書士としてのメイン業務は、特殊車両許認可申請や古物商許可申請といった許認可申請になりますが、遺言や相続などの身近な問題についても相談や作成などのご支援をさせていただいております。
お気軽にご連絡ください。
また、企業在職時の種々の経験を活かして、業務改革などのコンサルティング等も行っております。
皆様、よろしくお願いいたします。